貸切バス ご利用案内

バスは、多数の人命を預かる社会的にも極めて重要な交通手段です。楽しい旅行のためにも、安全で安心な、岐阜県バス協会会員の貸切(観光)バスをご用命ください。
60人乗り大型車をはじめ15人乗りの小型車まで、多種多様な装備、装置をもった車両を用意して皆様のご利用をお待ちしております。特に安全については、皆様の旅行に際して、快適にご利用いただいている最中にも大切なことです。常に事故防止には注意を怠ることなく、運行及び車両管理、安全装備の充実したバスが、皆様をお迎えに上がります。しかも乗務員教育はもとより、安全運行マニュアルを定めておりますから、安全かつ迅速な対応が提供されます。

  1. 安全で快適なバス旅行をするためにバス会社からのお願い
  2. 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準公示)
  3. 安全・安心のためにバス会社が遵守しなければならないこと

安全で快適なバス旅行をするためにバス会社からのお願い

貸切バス会社は、時間や距離に応じて、運賃の上限・下限を定めて、事業者ごとに中部運輸局長に届け出ており、この運賃の範囲内で運賃・料金を頂くこととなっております。 下限運賃を下回ることは違法となります。

運賃の他に、下記の項目が実費負担となります

●ガイド料 ●有料道路利用料 ●フェリー代金 ●駐車場料金 ●乗務員宿泊料 など

貸切バスご利用時の注意

◆白ナンバーバスの貸切行為は、法律で禁止されています。

自家用バス(白ナンバー)で有料でお客様を送迎する行為は法律で禁止されており、処罰されます。また、レンタカーのバスを運転手付きで借りることも違反です。

◆バス会社へのご発注は営業区域内で。

バス会社へのお申込は、出発地または到着地のいずれかの営業区域を持ったバス会社へお願いします。

◆「旅行行程表」は時間にゆとりを持って作成してください。

目的地への移動時間が極端に短いなど、無理のある旅行行程は事故を発生させるおそれがあります。旅行行程表はゆとりを持って作成することをお願いします。バスは自家用車での移動時間と比べると遅くなります。また、休憩場所などでの乗降にも時間を要しますので、最終的な旅行行程はバス会社とお打ち合わせの上、お決めください。

◆配車地・旅行行程中でのバス待機場所の確保。

路上でのご乗車は、交通渋滞や事故の原因となり、長時間の場合は道路交通法での処罰の対象となります。配車地等は他の交通や運行の妨げにならない場所をご指定いただき、詳細地図のご提供をお願いいたします。また、配車後はできるだけすみやかに出発できるようにご協力ください。

◆安全なバス旅行のため、シートベルトは必ずご着用ください。

道路交通法が改正され、お客様の席もシートベルトの着用が義務化されました。走行中の座席の移動はご遠慮ください。バスガイドは、業務上、席を立って移動することはありますが、安全のため、着席して案内をさせて頂く場合もございます。

◆ビデオの持ち込み上映はできません。

許可を受けたビデオ以外、バス車内での上映は著作権の侵害となりますので、個人購入のビデオやテレビ録画したビデオ、レンタル店で借りたビデオ等はバス車内で上映することはできません。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準公示)

貸切バスは、安全運行のために、関係法令(拘束、休息、運転時間等)の遵守が厳しく求められています。 乗務員の法定拘束時間を超える勤務及び営業区域外での客扱い(区域外営業)等は禁じられておりますので、ご理解をお願いいたします。 特に、運転者の拘束(勤務)時間は、車両の運行前点検、乗務前点呼から終了時の運行後点検、点呼までの原則13時間以内とされております。 また、二人乗車の場合は、一日の最大拘束時間は20時間までとされております。 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(労働時間の基準)」をご参照の上、ご理解をお願いいたします。

安全・安心のためにバス会社が遵守しなければならないこと

貸切バスは、公共性の高い事業ですから、道路運送法や道路交通法規を遵守することは当然ながら、過労運転にならないように労働法規、特に自動車運転者の労働時間の改善基準に抵触しないように、安全運行に努めています。

万が一のため保険への加入

各バス車両は、対人8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険、共済保険へ加入しております。

◆安全運行への対策

過労運転や飲酒運転の防止のため、運行管理者が乗務前に運転者に対して、健康状態や服装、車両の点検結果等のチェック(点呼)を行います。
また、その日の天候や道路の状況、注意事項等の指示を行い行程表を記載した「運行指示書」を運転手に交付します。運転者の拘束時間は乗車前の車両点検・点呼等から終了時の点検・点呼までの13時間以内とされております。

1.運行前と運行後の点呼、車両点検の確実な実施
2.日常点検、定期点検による車両の適正管理
3.飲酒運転、過労運転の防止
4.運行管理者、整備管理者、運転者の選任と教育
5.制限速度の厳守

参照:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(労働時間の基準)