自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準公示)
改善基準公示は、自動車運転者の労働の実態にかんがみ、拘束時間、休憩時間、運転時間等について基準を定めています。
1.拘束時間について
●始業時から終業時までの時間をいいます。
●原則13時間以内
2.休息期間について(宿泊を伴う旅行の場合)
●拘束時間と拘束時間の間には、連続8時間以上の休息期間を設けなければなりません。
3.運転時間
●1日あたり9時間以内(2日を平均して)
●連続運転時間は4時間以内
※運転開始後、4時間の範囲内又は4時間経過直後に1回10分以上、かつ、合計30分以上の休憩で運転の中断時間が必要です。
お願い
貸切バスを利用される場合は、余裕をもった行程を組んで、安全に快適な旅行をしていただくためにご協力下さい。